財産の多い少ないに関係なく、残された遺族だけで上手く分けるのは至難の技です。
特に再婚されている方、お子さん同士が不仲、会社を経営されている方などは注意が必要です。
特に問題が無ければ自筆証書遺言で大丈夫でしょう。そうでない方は公正証書遺言の作成をおすすめします。
ご相談、お待ちしております。
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